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上手な離婚方法
浮気調査をしてその後どの様に証拠を生かせば良いのか分からない方が殆どなのではないでしょか
その後の弁護士費用等が高額になってします場合も多くあります、当社の相談員が調査後の
進め方を依頼人様の状況やご希望に沿った手続きや交渉を最後の最後まで一緒にお手伝いさせていただきます
配偶者が浮気をした場合、民法に定められている「夫婦間における貞操義務」に反する行為に該当します
つまり浮気行為は違法なのです。よって浮気相手への慰謝料(損害賠償)の請求ができます。
浮気調査/浮気相手への損害賠償請求のお手伝いまでさせていただきます。

離婚後、経済的に厳しい現実が

◆養育費の不払い
厚生労働省が行った調査によると、離婚による母子家庭の数は平成10年には65万3,600世帯だったのが、平成15年には97万8,500世帯とわずか5年で約5割も増えています。
離婚による母子家庭のうち、養育費の取り決めをしているのはたった34%です。
取り決めを行わなかった主な理由は、「相手に払う意思や能力がないと思った」が48%と最も多く、続いて「交渉をしてもまとまらなかった」「相手を信用していた」などが挙げられています。

離婚後、養育費をちゃんと受けている人はたったの17.7%、一度でも受けたことがある人は15.4%であり、全く受けたことのない人は66.8%と、約2/3の人が養育費を受け取れていません。

◆離婚前に考えておくべきこと
離婚を決意したら、離婚届を出す前に、考えておくべきことや、解決しておくべきことには、主に下記のようなものがあります。
●子どもの問題
未成年の子供がいる家庭は、親権者をどちらにするか、養育費の支払い額など。
●お金の問題
財産分与、慰謝料、離婚までの婚姻費用(別居中の生活費)、ローンや借金の問題、離婚費用など。

●戸籍・姓の問題
離婚後の姓を旧姓に戻すのか、子どもの戸籍や姓をどうするか。

●離婚後の生活の問題
住居、仕事、生活費、子どもの保育園や学校、教育費など。
問題解決には相当のエネルギーが必要ですが、よりよい離婚後の為に、前向きに行いましょう。

配偶者に不貞行為があったとき

◆肉体関係を伴う浮気、不倫
不貞行為とは「配偶者以外の人と自由意思に基づいて性的関係を持つこと」、つまり浮気・不倫相手とセックスを行ったかということです。一夫一婦制の日本では、婚姻関係にある夫婦には貞操義務があるとされています。不貞はその義務に反し、債務不履行または不法行為にあたります。不特定の相手との売買春行為なども不貞行為にあてはまります
愛情の有無は問われません。裁判では不貞行為を証明する必要があります。
不貞の事実があったとしても、相手が深く反省し今後繰り返さない等、良好な夫婦関係の修復に努力が見られる場合は、離婚が認められないケースもあります。
◆精神的な恋愛の場合(肉体関係のない関係)
この場合は、法律で認められた5つの離婚の原因の「1」にはあてはまりませんが、夫婦の信頼関係が著しく損なわれる内容であれば、「5」の「婚姻を継続しがたい重大な事由」として認められる可能性があります
★法律で認められた5つの離婚の原因 ★
「1」
配偶者に不貞な行為があったとき
浮気や不倫相手など、配偶者以外の人と肉体関係を持った場合
「2」
配偶者から悪意で遺棄されたとき
婚姻生活を継続する上で夫婦の義務である、「同居、協力、扶助」を故意に行わなかった場合
「3」
配偶者の生死が3年以上明かでないとき
配偶者からの音信がとだえて生きているのか死んでいるのか、不明な状態が3年以上続いた場合
「4」
配偶者が強度の精神病にかかり
回復の見込みがないとき
配偶者の精神病が重度で回復の見込みがなく夫婦としての関係を継続しがたい場合
「5」
その他、婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
「1」から「4」にあてはまらないが、夫婦の愛情もさめ夫婦生活が事実上破綻している場合

離婚原因となった不貞相手や配偶者への慰謝料の請求

◆不貞相手への請求
婚姻関係が破綻した原因が夫や妻の不貞であれば必ずその相手が存在します。第三者である浮気相手にも、慰謝料を請求をする権利があります。
浮気相手が相手が既婚者であることを知らなかった場合や、独身だと偽られていた場合には、不法性がないとされ浮気相手への慰謝料請求は困難となります。
◆離婚に至らなかった場合
配偶者の不貞行為により夫婦関係が破綻しかけたが、離婚には至らなかった場合であっても、不貞相手に慰謝料を請求できます。但しこの場合も相手が既婚者と知っていて性交渉に及んだ場合となります。
★ 離婚に伴うお金
慰謝料 DVや不倫等、配偶者の不法行為によって結婚生活が破綻し、離婚をせざるを得なくなったことの精神的苦痛に対して、離婚原因を作った側の配偶者へ請求する損害賠償金。
養育費 未成年の子どもの衣食住に関わる費用、教育費、医療費、娯楽費など。
子どもと離れて暮らす側の親に、支払いの義務が発生する。
財産分与 婚姻期間中に夫婦が協力して取得し維持してきた財産の精算。
慰謝料とは違って、離婚の原因に関係なく対象となる財産があれば請求が可能。
婚姻費用 衣食住、医療費、教育費など、結婚生活を送る上でかかる生活費全般。
婚姻期間中の夫婦は婚姻費用を分担する義務がある、そのため離婚成立まで、別居中の婚姻費用の請求ができる。
浮気調査のページもご参照下さい 浮気調査
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